【第106回】永田町「国立国会図書館」(National Diet Library)叩扉(こうひ)《1/4》/「東京本館」蔵書と「納本制度」「博士論文収集」
※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。
桜花の候、当社書籍『平成・令和社会への違和感と伝統的価値観の復古』(定価:本体1600円+税/幻冬舎/2026年3月25日刊行/ISBN 9784344698628)が刊行された。これに伴い筆者は、同著も納本される東京都千代田区永田町所在の「国立国会図書館」(National Diet Library)を訪れた。合わせて本稿では「国立公文書館」「東京国立博物館」等に触れる。
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⇧国内最大規模の書店「MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」、4階「日本論・日本人論」の区分書棚に陳列の拙著
①国立国会図書館(National Diet Library)
「国立国会図書館」(National Diet Library) 国立国会図書館 は、国会議員の職務遂行に資するとともに行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対して図書館奉仕を提供することを目的とする。「東京本館」(東京都千代田区永田町)は国会議事堂と大通りを挟んだ北側に、また皇居の南西部に隣接して建つ。国会図書館としての業務内容は、国会議員の国政審議に資するため図書資料の閲覧・貸出しを行うだけでなく、特に調査および立法考査局を設け、多くの専門調査員をおいて立法資料の調査、法案の分析評価、さらには求めに応じて議員を補佐して議案起草の奉仕なども行う。2024年(令和6年)度の統計によれば、同館の蔵書数総計は東京本館・関西館・国際子ども図書館の合計で4811万3609点であり(内訳は下表)、国内最大規模の図書館であるとともに大部分の蔵書は閉架式で保管されている。設置根拠は「国会法」 国会法 | e-Gov 法令検索 第130条および「国立国会図書館法」 国立国会図書館法 | e-Gov 法令検索 第1条。
同館は、中央の図書館および国立国会図書館法第3条に定められた行政・司法各部門の支部図書館(33館)で構成されている。中央の図書館として「東京本館」(東京都千代田区永田町)「関西館」(京都府相楽郡精華町精華台)および「国際子ども図書館」(東京都台東区上野公園)が置かれ、また東京本館に付属して国会分館がある。また同館は立法府である国会に属する独立した国の機関であり、衆議院議長および参議院議長ならびに両議院に置かれる常任委員会である議院運営委員会の監督のもと自立して運営される。図書館の事務を統理する国立国会図書館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。同館長は2000年代までは衆参両院の事務総長が選出されていた。
同館の淵源(えんげん)は、「大日本帝國憲法」下の帝國議会各院に置かれていた「貴族院図書館」「衆議院図書館」、および文部省に付属していた「帝國図書館」の3館にある。貴衆各院の図書館は、1890年(明治23年)に設立された各院の事務局編纂課を起源としており、また、帝國図書館は1872年(明治5年)に設立された「書籍館」(しょじゃくかん/図書館の古称)をその前身とする。国立国会図書館の所蔵する資料の基礎となる部分は、戦前の帝國議会両院付属図書館が議会の審議を助けるために収集した資料と、当時の唯一の国立図書館であった帝國図書館の蔵書の2つから成り立っている。特に帝國図書館の蔵書は出版法の納本制度に基づいて網羅的に収集された戦前の和図書や貴重な古書、洋書などを含み、きわめて価値が高い。1948年(昭和23年)の国立国会図書館の設立以降は、国内図書の網羅的な収集と全国書誌の編纂を目的とした本格的な納本制度が導入されたため、同館には原則として日本で出版されたすべての出版物が所蔵されている。外国資料については、国際交換や購入により、学術研究や参考調査に有用な人文・社会科学資料や、科学技術資料、日本関係資料などを中心に収集している。
これら蔵書の中には史料的価値の高い特色あるものが多い。代表的な蔵書として以下の通り。帝國図書館から引き継いだ旧藩校蔵書や徳川幕府引継書類。本草学(ほんぞうがく)関連の古書からなる「伊藤文庫」(本草学者・伊藤圭介氏による収集)「白井文庫」(植物学者・白井光太郎氏による収集)。戦後の国会図書館が議会のための図書館であるという性格から重点的に受け入れた近代政治史関係文書からなる憲政資料、国内外の議会・法令関係資料。支部「上野図書館」で旧蔵していたバレエ・シャンソン関連資料の蘆原英了(あしはらえいりょう)コレクション。出版文化史資料を中心とする「布川文庫」(布川角左衛門氏による収集)や国語学関係書からなる「亀田文庫」(国語学者・亀田次郎氏による収集)などである。また、戦前に発禁処分を受けた書籍・雑誌も蔵書に含まれ、旧帝國図書館所蔵の発禁図書は一般資料の一部として、旧「内務省」保管の発禁図書は貴重書扱いのため一定の制限下で閲覧に供されている。




⇧同館前庭から望む「国会議事堂」

⇧彫刻家・津田裕子氏制作による「Pause」(前庭ベンチ)

②納本制度と博士論文収集
「納本制度」 納本制度 | 国立国会図書館 とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務付ける制度のことである。わが国では、国立国会図書館法(第24条・第25条)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務付けられている。納本制度の目的は、官庁出版物については国政審議に役立て、また出版物を外国政府に送付し相手国の出版物等との交換(国際交換)に用いるためとされる。民間出版物については国民共有の文化的資産として広く利用に供し、永く後世に伝えるためとされる。
また国立国会図書館は学術研究成果の公開・利用の促進に資するため、「博士論文」を重要な収集物と位置付け、網羅的に収集している。 国内博士論文の収集 | 国立国会図書館 国内博士論文の受入は1935年(昭和10年)、前身の一つである帝國図書館に対し、文部省(当時)が保管していた博士論文が移管されたことに端を発する。帝國図書館が国立国会図書館に引き継がれてからも同様に、文部省に送付された博士論文の移管を受ける形で収集し、1975年(昭和50年)の文部省大学局長通知「博士の学位授与に関する報告等について」(昭和50年文大大第150号)以後は、学位授与大学等から直接、博士論文の送付を受けてきた。






